2024/11/07

大宝律令(2)

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大宝律令とは、どのようなものなのでしょうか?

大宝律令の概要と、その後に制定された「養老(ようろう)律令」との違いも解説します。

 

701年に施行された法典

大宝律令は701年、文武(もんむ)天皇により施行された法典です。この法典の施行によって、刑法・行政法・民法が日本で初めてそろいました。唐(とう)の律令制度を見本に作成され、施行が大宝元年であったことから、大宝律令と呼ばれています。

 

律令の「律」とは刑法のことで、罪を犯したときに、どのような刑罰が与えられるかを示したものです。「令」とは行政法・民法のことで、国や政治の仕組みや税などについて定められています。

 

この律令は、律が6巻、令が11巻の計17巻で構成されていました。現在、大宝律令そのものは残っておらず、さまざまな文献などから内容が推定されています。

 

養老律令との違い

大宝律令に関連する法典の一つが、養老律令です。編纂(へんさん)は、右大臣「藤原不比等(ふじわらのふひと)」の主導で行われました。

 

大宝律令より後に制定されたものですが、全く新しい内容ではありませんでした。養老律令を編纂した藤原不比等は大宝律令の編纂にも関わっていますが、大宝律令には少し不備があったとされています。この不備を修正し、新たに制定されたのが養老律令です。

 

養老律令の制定は718年(養老2)という説がありますが、定かではありません。720年(養老4)に藤原不比等が亡くなったことなどから作業が停滞したとされており、757年(天平勝宝9)に施行されています。

 

大宝律令成立までの流れ

それでは大宝律令は、どのような経緯で成立したのでしょうか?

成立するまでの背景や、編纂に関わった人物についてみていきましょう。

 

中央集権国家の確立が目的

大宝律令が制定された背景には、大きな目的として「中央集権国家の確立」があります。日本では当時、徐々に朝廷による支配が行われるようになっていました。しかし、地方豪族の力がいまだに強く、内乱も絶えず、安定した体制とはいえない状態が続いていたのです。

 

このような状況では、力を増してきていた唐・新羅(しらぎ)などの外国から攻め入られたときに対抗することができません。国を一つにまとめ、国力を高めるには、天皇中心の体制を作ることが大切で、そのために律令が必要だと考えられました。

 

681年に天武(てんむ)天皇が律令制定を命じたことから、本格的な律令の制定に取り組むことになったのです。

 

最初は「令」のみ制定

唐にならって、日本でも律令制度を取り入れようという動きは、天智(てんじ)天皇のころから見られるようになりました。天智天皇と中臣鎌足(なかとみのかまたり)が制定した「近江令(おうみりょう)」が、日本で初めて制定された令とされています。

 

談山神社(奈良県桜井市)。645年、中臣鎌足と中大兄皇子(天智天皇)が、この多武峰(とうのみね)で大化改新の談合を行ったことから、「談い山(かたらいやま)」と呼び、談山神社の名の由来となったという。

 

また、その後、持統(じとう)天皇によって「飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)」も発布されました。しかし、あくまでも令のみで律はなく、唐にならいすぎていて、日本にはなじまない箇所もあったといわれています。

 

編纂に関わった中心人物

大宝律令の編纂は、「刑部親王(おさかべしんのう)」と藤原不比等の2人が中心となりました。刑部親王は律令制定を命じた天武天皇の第9皇子で、藤原不比等は近江令を制定した中臣鎌足の次男です。

 

刑部親王が編纂事業をまとめるリーダーではありましたが、実質的な作業は、藤原不比等が中心となって進められていきました。

 

この2人を含め、全員で19人が大宝律令の編纂に関わったとされています。編纂のメンバーには、唐出身の官僚や渡来系氏族などが多く含まれていました。

 

大宝律令の内容

日本初の律令である大宝律令は、どのような内容だったのでしょうか?

律と令、それぞれについて、定められた内容を詳しく紹介します。

 

律の刑罰について

律では、「五刑八逆(ごけいはちぎゃく)」について示されています。五刑とは「笞(ち)刑・杖(じょう)刑・徒(ず)刑・流(る)刑・死刑」の五つで、罪を犯したときに与えられる罰のことです。

 

笞刑は細い棒で打つこと、杖刑は太い棒で打つこと、徒刑は懲役刑(最大3年)を指します。流刑は、近流(こんる)・中流(ちゅうる)・遠流(おんる)と3段階ある島流しで、死刑は絞首刑と斬首(ざんしゅ)刑の2種類です。

 

貴族は金銭を納めることで、五刑を免除される場合もありました。しかし、八逆と呼ばれる重大な犯罪、謀反(むへん)・謀大逆(むだいぎゃく)・謀叛(むほん)・悪逆(あくぎゃく)・不道(ふどう)・大不敬(だいふけい)・不孝(ふきょう)・不義(ふぎ)を犯した際には、貴族でも許されず、死刑になることが大半だったとされています。

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