綏靖天皇(すいぜいてんのう、神武天皇29年 - 綏靖天皇33年5月10日)は、日本の第2代天皇(在位:綏靖天皇元年1月8日 - 綏靖天皇33年5月10日)。
和風諡号は、『日本書紀』では「神渟名川耳天皇(かんぬなかわみみのすめらみこと)」、『古事記』では「神沼河耳命」。
『日本書紀』『古事記』とも系譜の記載はあるが事績の記述は少なく、いわゆる「欠史八代」の1人に数えられる。
漢風諡号である「綏靖」は、8世紀後半に淡海三船によって撰進された名称とされる。「綏」も「靖」も「やすらか」の意であり、「綏靖」で「安らかに落ち着く」の意になる。
和風諡号である「かん-ぬなかわみみ」のうち、「かん」は後世に付加された美称、末尾の「み」は神名の末尾に付く「み」と同義と見られる。このことから、綏靖天皇の原像は「ぬなかわみみ(渟名川耳/沼河耳)」という名の川の神であって、これが天皇に作り変えられたと推測されている。
(名称は『日本書紀』を第一とし、括弧内に『古事記』ほかを記載)
父は初代神武天皇。母の記載は記紀で異なり、『日本書紀』では事代主神の娘の媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)、『古事記』では大物主神の娘の伊須気余理比売(いすけよりひめ)とする。
第三子であり、兄弟として同母兄に神八井耳命(多臣等諸氏族の祖)があり、『古事記』では加えて同母長兄に日子八井命(日本書紀なし、茨田連・手嶋連の祖)の名を挙げる。
妻子は次の通り。
皇后:五十鈴依媛命
(いすずよりひめのみこと)
『日本書紀』本文による。事代主神の娘で、綏靖天皇の叔母(母の妹)にあたる。
ただし、同書第1の一書では磯城県主の娘の川派媛、第2の一書では春日県主大日諸の女の糸織媛とし、『古事記』では師木県主の祖の河俣毘売(かわまたびめ)とする。
皇子:磯城津彦玉手看尊
(しきつひこたまてみのみこと、師木津日子玉手見命) - 第3代安寧天皇。
『日本書紀』によると、神渟名川耳尊は神武天皇42年1月3日に立太子した。
神武天皇76年3月11日に父天皇が崩御した際、朝政の経験に長けていた庶兄の手研耳命(たぎしみみのみこと)は、皇位に就くため弟の神八井耳命・神渟名川耳尊を害そうとした。己卯年11月、この陰謀を知った神八井耳・神渟名川耳兄弟は、神武天皇の山陵を築造し終えると、弓部稚彦に弓を、倭鍛部の天津真浦に鏃を、矢部に箭を作らせた。そして片丘(奈良県北葛城郡王寺町・香芝町・上牧町付近か)の大室に臥せっていた手研耳を襲い、これを討った。この際、神八井耳は手足が震えて矢を射ることができず、代わりに神渟名川耳が射て殺したという。神八井耳はこの失態を深く恥じたため、神渟名川耳が皇位に就き、神八井耳は天皇を助けて神祇を掌ることとなった。
翌年(神武崩御の4年後;綏靖天皇元年)1月8日に即位し、宮を葛城高丘宮に遷した。その後、綏靖天皇33年5月10日に在位33年にして崩御した。時に『日本書紀』では84歳、『古事記』では45歳という。安寧天皇元年10月11日、遺骸は「桃花鳥田丘上陵」に葬られた。
宮(皇居)の名称は、『日本書紀』では葛城高丘宮(かずらきのたかおかのみや)、『古事記』では葛城高岡宮。
宮の伝説地は『和名類聚抄』に見える大和国葛上郡高宮郷と見られ、『大和志』以来現在の奈良県御所市森脇周辺と推定される。同地には「葛城高丘宮阯」碑が建てられている(位置)。
陵(みささぎ)は、奈良県橿原市四条町にある桃花鳥田丘上陵(つきだのおかのえのみささぎ、位置)に治定されている。公式形式は円丘。考古学名・俗称として「塚山」「塚根山」とも(直径30メートルの円墳か)。
陵について、『日本書紀』では前述のように「桃花鳥田丘上陵」、『古事記』では「衝田岡(つきだのおか)」の所在とあるほか、『延喜式』諸陵寮では「桃花鳥田丘上陵」として兆域は東西1町・南北1町、守戸5烟で遠陵としている。しかし中世には荒廃して所在が失われた。元禄の探陵の際に諸説が生じ、慈明寺町のスイセン塚古墳(前方後円墳、墳丘長55m)に綏靖天皇陵が、現陵に神武天皇陵が比定されていた。しかし幕末修陵に際して改められ、明治11年(1878年)に現陵が綏靖天皇陵に治定された。
考古学調査は行われていないため、円墳状であるものの古墳であるかは明らかでない。陵のある橿原市四条町周辺では、昭和62年(1987年)以降の調査により藤原京造営で削平された古墳群の存在が明らかとなっており、この古墳群と神武陵・綏靖陵との関連が指摘される。
また皇居では、宮中三殿の1つの皇霊殿において他の歴代天皇・皇族とともに綏靖天皇の霊が祀られている。そのほか、阿蘇神社では「金凝神」として十二宮に祀られている。
綏靖天皇(第2代)から開化天皇(第9代)までの8代の天皇は、『日本書紀』『古事記』に事績の記載が極めて少ないため「欠史八代」と称される。これらの天皇は、治世の長さが不自然であること、7世紀以後に一般的になるはずの父子間の直系相続であること、宮・陵の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと等から、極めて創作性が強いとされる。一方で宮号に関する原典の存在、年数の嵩上げに天皇代数の尊重が見られること、磯城県主や十市県主との関わりが系譜に見られること等から、全てを虚構とすることには否定する見解もある。
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